2007年07月23日

印紙の貼り忘れには過怠税

印紙税がかかる文書に印紙を貼らなかった場合は、理由の如何に関わらず、つまりその貼らなかったことが、うっかり忘れたきや、貼らなければならなかったことについて全く知らなかったときであっても、過怠税という税金がかかります。
消印を適切に行わなかった場合、つまり、はり付けた印紙を所定の方法によって消さなかった場合にも、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることになっています。過怠税は追徴税と同じものだと思ってください。

過怠税ははるべき印紙の額の3倍となっています。

1万円の印紙をはるべき文書に印紙を貼らなかったことがみつかりますと、1万円の3倍、3万円という過怠税がかかるわけです。

また、この過怠税は、貼っていない現物のものだけではなく、実際にその貼っていない現物が手元にない場合でも、印紙の貼っていない文書が発行されている限り、その文書の通数によって過怠税がかかります。

印紙は、課税対象文書を作成したときに貼ることになっています。したがって、後日貼り忘れに気づき印紙を貼ったとしても、その貼り付けは作成後ということになりますから、それは印紙税を正当に納付したことにはなりません。

ただ、税務調査で発見される前に印紙税を貼っていないことに気づき、その文書が手元にあるときには、後日気付いたときにその文書に印紙を貼っているのが現実で、実際にはこれをもって税務調査でとやかくいわれることはないでしょう。

これに対し、税務調査があることを知って、あるいは税務調査で指摘されて、その時に対応して貼った場合には、過怠税の対象とされても致し方ないですね。

過怠税を指摘されるようなことにならないよう、作成した文書が課税対象であるのかないのかはよく確認する必要があります。
ニックネーム 印紙税 at 23:17| 印紙の貼り方

印紙税の貼りすぎ、貼り間違い

・印紙税のかかる文書に印紙を貼りすぎた。
・課税対象の文書と思って貼ったら印紙税のかからない文書に印紙を貼ってしまった。
・印紙税のかかる文書としてあらかじめ印紙を貼った後にその文書を使用しなかった。
・記載内容に間違いがあり、貼った印紙が無駄になった。

このようなときには税務署にその印紙を貼った文書を持って行けば、その印紙に相当する金額は過誤納金として還付の対象になります。


ここで注意すべき点は税務署から返してもらえるのは、

1.印紙税を納める必要がある文書に印紙税として納めるために印紙を貼りすぎた場合
2.印紙税を納める必要がない文書に間違って印紙税を納めるために印紙を貼ってしまった場合

に限られるということです。
記載内容に間違いがあって貼った印紙が無駄になる場合も、「印紙税を納める必要がない文書」となりますので、返金対象の文書となります。


■還付対象にならない文書は

印紙は、登録免許税や各種の国の手数料として、登録申請書類や入学願書などにもはりますが、登録免許税や各種の国の手数料として貼った印紙は、印紙税として納めたものではありませんから、これを税務署に持っていっても、その貼った印紙に見合う金額は返してもらえません。

返金対象となるのはあくまでも納税義務のある文書を作成し、印紙税を納めるために貼ったものでなければならないのです。

また買いすぎたり、不要になった印紙を、そのまま税務署に持っていっても、印紙税として納めているものではありませんので、このようなときにも返してもらえません。ただ、郵便局では収入印紙の交換制度があります。


■還付方法は

還付を受ける方法は、まず印紙税についての過誤納の事実があることについて所轄税務署長の確認を受けなければなりません。
それためには、「印紙税過誤納確認申請書」を税務署に提出するとともに、印紙税が過誤納となっている文書を提示することが必要です。
「印紙税過誤納確認申請書」の用紙は税務署に用意してあります。したがって、印紙税の過誤納金の還付を受けようとする人は、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑を税務署に持参すればよいようになっています。

税務署長は、提示された文書について印紙税の過誤納の事実を確認した場合には、その文書にはられている印紙に「過誤納処理済」等と表示した印を押して文書を返却します。還付は現金を直接渡すことはしないで、銀行か郵便局を通じてなされますから、還付金を受け取るまでには若干の日数をみることが必要です。
ニックネーム 印紙税 at 23:16| 印紙の貼り方

税務調査になる前に

税務調査を受ける前に印紙を貼っていないことに気付いた場合には、税務署に自主的に申し出ることにより、3倍の過怠税が1.1倍すなわち、1万円の印紙を貼るべきものに貼っていないときは、1万円の1.1倍の1万1千円の過怠税ですみます。過怠税の3万円と比べれば大きな違いですね。

印紙税を貼るべき文書に印紙をはらないで、多数の人に交付してしまい、あとで印紙をはらなければならないと気付いても、はるべき文書が手許になく、どこかで見つかり過怠税をとられるのではないかと心配するときがありますが、このようなときには自主的に税務署に申し出るべきでしょう。

しかし、この申出も、税務調査のあることを知ってなされた場合は、原則どおり3倍となります。つまり、意図的に印紙を貼ることを無視、もしくは隠蔽しようとしたと見なされれば、それは脱税行為となるわけです。

印紙税そのものは、会社や個人の所得の計算上、損金や必要経費となりますが、過怠税は、その所得の計算上、損金や必要経費にはなりません。

そのため、過怠税を徴収されることになった時には、その過怠税は益金処分となって負担はかなりのものとなります。

いずれにせよ、正しく印紙を貼ることが、後々の負担を少なくすることになりますね。
ニックネーム 印紙税 at 23:15| 印紙税と税務調査

印紙の消印とは

印紙税の課税対象となる文書に印紙を貼って印紙税を納める場合には、その文書と印紙の彩紋にかけて、判明にその印紙を消さなければなりません。
彩文とは波状線・弧・円などを組み合わせた精密な幾何学的模様で、紙幣などによく見られますが、印紙にももちろん描かれています。

具体的な印紙を消す方法ですが、課税文書と印紙の彩紋にかけてその課税文書の作成者やその代理人、使用人その他の従業者の印鑑押印や署名によることとなっています。

印紙の消印は、貼り付けた印紙をはがして再使用することを防止するために行なうもので、印紙と文書の面にかけて作成者がその者の印鑑を押すことにより消印するのが一般的です。


■印鑑・印章の種類

印鑑の種類としては会社が作成者の場合、必ずしも社長印でなくてもよく、担当者である経理課長や営業担当者の印鑑でもよいことになっています。また、もし印鑑がなければ署名でもよいことになっています。

消印は印紙の再使用を防止するためのものですから、それに使用する印章は通常印判といわれているもののほか、氏名、名称などを表示した日付印、役職名、名称などを表示したゴム印のようなものでも差し支えないことになっています。

署名は自筆によるものをいいますが、その表示は氏名を表すものでも、通称や商号のようなものでもよいことになっています。ただ、単に、「印」と表示したり、斜線を引いたものは、印章によるものでも署名でもありませんので、消印したことにはなりません。


■注意点

印紙は判明に消すことになっていますから、一見して誰が消印したかが明らかになる程度に印章を押したり、署名することが必要で、それが通常の方法では消印を消し去ることができないことが必要です。したがって、鉛筆で署名したもののように簡単に消し去ることができるものは、消印したことにはなりません。また、最近販売されている消すことができるボールペンなどももちろん使えません。

所定の方法で印紙を貼ったものの、所定の方法で消印しなかった場合は、その印紙の額と同額の過怠税がかかります。

二人以上、複数の人が共同して作成した文書にはった印紙の消印は、その作成者のうち、だれか一人の者が消せばよいことになっていて、例えば、甲と乙とが共同して作成した契約書については、甲と乙の双方が消印しても甲と乙のどちらか一人が消印してもかまいません。
ニックネーム 印紙税 at 23:15| 印紙の貼り方

2007年07月22日

貼付納付と現金納付

印紙税は原則として、印紙税の支払い対象となる文書に印紙を貼り、その印紙を作成者が消印することで印紙税を納めたことになります。

印紙税の納付方法としては印紙貼付による方法のほか、以下のような場合には現金納付も可能です。

・株券や出資証券のように多量の課税文書を一時(短い期間)に作る場合
・領収書や債権売買契約書、預金通帳のように課税文書を定期的に継続して作る場合

主に印紙支払い対象となる文書が大量にある場合に、印紙を貼る作業が面倒であり、その貼り付けの事務を簡略化することから、その印紙税を現金で納付できます。このときに課税文書には現金で印紙税を納付している旨の一定の表記をする必要があります。


現金で印紙税を納付する方法としては、次の方法があります。

■課税文書への浮かし彫り
税務署に課税文書を持参して「税印」という一定の浮かし彫りをする方法。ただし、この浮かし彫りをするための道具はどこの税務署でも持っているとは限りません。特定の税務署に限られますので事前の確認が必要です。

■印紙税納付計器
「印紙税納付計器」という特別な機械を所轄の税務署長の承認を受けて設置し、その機械により「納付印」という印を押す方法。この印紙税納付計器にかかる費用は自己負担になります。

■事前申請
税務署長にあらかじめ申請して現金納付についての承認を受け、課税対象文書に一定の表示をします。その後、発行枚数の申告とそれに応じた印紙税を現金納付します。


印紙税は慣れないと分かりにくい納税です。上記のように、一時に多量に発行するものや継続して発行するものについては、印紙の貼り付けに代えて現金で納付する特別の納付方法がありますから、このような文書を発行するときは、税務署にその納付方法を相談するのがよいでしょう。
ニックネーム 印紙税 at 15:03| 印紙税について