消印を適切に行わなかった場合、つまり、はり付けた印紙を所定の方法によって消さなかった場合にも、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることになっています。過怠税は追徴税と同じものだと思ってください。
過怠税ははるべき印紙の額の3倍となっています。
1万円の印紙をはるべき文書に印紙を貼らなかったことがみつかりますと、1万円の3倍、3万円という過怠税がかかるわけです。
また、この過怠税は、貼っていない現物のものだけではなく、実際にその貼っていない現物が手元にない場合でも、印紙の貼っていない文書が発行されている限り、その文書の通数によって過怠税がかかります。
印紙は、課税対象文書を作成したときに貼ることになっています。したがって、後日貼り忘れに気づき印紙を貼ったとしても、その貼り付けは作成後ということになりますから、それは印紙税を正当に納付したことにはなりません。
ただ、税務調査で発見される前に印紙税を貼っていないことに気づき、その文書が手元にあるときには、後日気付いたときにその文書に印紙を貼っているのが現実で、実際にはこれをもって税務調査でとやかくいわれることはないでしょう。
これに対し、税務調査があることを知って、あるいは税務調査で指摘されて、その時に対応して貼った場合には、過怠税の対象とされても致し方ないですね。
過怠税を指摘されるようなことにならないよう、作成した文書が課税対象であるのかないのかはよく確認する必要があります。


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