2007年07月23日

印紙の貼り忘れには過怠税

印紙税がかかる文書に印紙を貼らなかった場合は、理由の如何に関わらず、つまりその貼らなかったことが、うっかり忘れたきや、貼らなければならなかったことについて全く知らなかったときであっても、過怠税という税金がかかります。
消印を適切に行わなかった場合、つまり、はり付けた印紙を所定の方法によって消さなかった場合にも、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることになっています。過怠税は追徴税と同じものだと思ってください。

過怠税ははるべき印紙の額の3倍となっています。

1万円の印紙をはるべき文書に印紙を貼らなかったことがみつかりますと、1万円の3倍、3万円という過怠税がかかるわけです。

また、この過怠税は、貼っていない現物のものだけではなく、実際にその貼っていない現物が手元にない場合でも、印紙の貼っていない文書が発行されている限り、その文書の通数によって過怠税がかかります。

印紙は、課税対象文書を作成したときに貼ることになっています。したがって、後日貼り忘れに気づき印紙を貼ったとしても、その貼り付けは作成後ということになりますから、それは印紙税を正当に納付したことにはなりません。

ただ、税務調査で発見される前に印紙税を貼っていないことに気づき、その文書が手元にあるときには、後日気付いたときにその文書に印紙を貼っているのが現実で、実際にはこれをもって税務調査でとやかくいわれることはないでしょう。

これに対し、税務調査があることを知って、あるいは税務調査で指摘されて、その時に対応して貼った場合には、過怠税の対象とされても致し方ないですね。

過怠税を指摘されるようなことにならないよう、作成した文書が課税対象であるのかないのかはよく確認する必要があります。

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ニックネーム 印紙税 at 23:17| 印紙の貼り方 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

印紙税の貼りすぎ、貼り間違い

・印紙税のかかる文書に印紙を貼りすぎた。
・課税対象の文書と思って貼ったら印紙税のかからない文書に印紙を貼ってしまった。
・印紙税のかかる文書としてあらかじめ印紙を貼った後にその文書を使用しなかった。
・記載内容に間違いがあり、貼った印紙が無駄になった。

このようなときには税務署にその印紙を貼った文書を持って行けば、その印紙に相当する金額は過誤納金として還付の対象になります。


ここで注意すべき点は税務署から返してもらえるのは、

1.印紙税を納める必要がある文書に印紙税として納めるために印紙を貼りすぎた場合
2.印紙税を納める必要がない文書に間違って印紙税を納めるために印紙を貼ってしまった場合

に限られるということです。
記載内容に間違いがあって貼った印紙が無駄になる場合も、「印紙税を納める必要がない文書」となりますので、返金対象の文書となります。


■還付対象にならない文書は

印紙は、登録免許税や各種の国の手数料として、登録申請書類や入学願書などにもはりますが、登録免許税や各種の国の手数料として貼った印紙は、印紙税として納めたものではありませんから、これを税務署に持っていっても、その貼った印紙に見合う金額は返してもらえません。

返金対象となるのはあくまでも納税義務のある文書を作成し、印紙税を納めるために貼ったものでなければならないのです。

また買いすぎたり、不要になった印紙を、そのまま税務署に持っていっても、印紙税として納めているものではありませんので、このようなときにも返してもらえません。ただ、郵便局では収入印紙の交換制度があります。


■還付方法は

還付を受ける方法は、まず印紙税についての過誤納の事実があることについて所轄税務署長の確認を受けなければなりません。
それためには、「印紙税過誤納確認申請書」を税務署に提出するとともに、印紙税が過誤納となっている文書を提示することが必要です。
「印紙税過誤納確認申請書」の用紙は税務署に用意してあります。したがって、印紙税の過誤納金の還付を受けようとする人は、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑を税務署に持参すればよいようになっています。

税務署長は、提示された文書について印紙税の過誤納の事実を確認した場合には、その文書にはられている印紙に「過誤納処理済」等と表示した印を押して文書を返却します。還付は現金を直接渡すことはしないで、銀行か郵便局を通じてなされますから、還付金を受け取るまでには若干の日数をみることが必要です。
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税務調査になる前に

税務調査を受ける前に印紙を貼っていないことに気付いた場合には、税務署に自主的に申し出ることにより、3倍の過怠税が1.1倍すなわち、1万円の印紙を貼るべきものに貼っていないときは、1万円の1.1倍の1万1千円の過怠税ですみます。過怠税の3万円と比べれば大きな違いですね。

印紙税を貼るべき文書に印紙をはらないで、多数の人に交付してしまい、あとで印紙をはらなければならないと気付いても、はるべき文書が手許になく、どこかで見つかり過怠税をとられるのではないかと心配するときがありますが、このようなときには自主的に税務署に申し出るべきでしょう。

しかし、この申出も、税務調査のあることを知ってなされた場合は、原則どおり3倍となります。つまり、意図的に印紙を貼ることを無視、もしくは隠蔽しようとしたと見なされれば、それは脱税行為となるわけです。

印紙税そのものは、会社や個人の所得の計算上、損金や必要経費となりますが、過怠税は、その所得の計算上、損金や必要経費にはなりません。

そのため、過怠税を徴収されることになった時には、その過怠税は益金処分となって負担はかなりのものとなります。

いずれにせよ、正しく印紙を貼ることが、後々の負担を少なくすることになりますね。

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