2007年07月23日

印紙税の貼りすぎ、貼り間違い

・印紙税のかかる文書に印紙を貼りすぎた。
・課税対象の文書と思って貼ったら印紙税のかからない文書に印紙を貼ってしまった。
・印紙税のかかる文書としてあらかじめ印紙を貼った後にその文書を使用しなかった。
・記載内容に間違いがあり、貼った印紙が無駄になった。

このようなときには税務署にその印紙を貼った文書を持って行けば、その印紙に相当する金額は過誤納金として還付の対象になります。


ここで注意すべき点は税務署から返してもらえるのは、

1.印紙税を納める必要がある文書に印紙税として納めるために印紙を貼りすぎた場合
2.印紙税を納める必要がない文書に間違って印紙税を納めるために印紙を貼ってしまった場合

に限られるということです。
記載内容に間違いがあって貼った印紙が無駄になる場合も、「印紙税を納める必要がない文書」となりますので、返金対象の文書となります。


■還付対象にならない文書は

印紙は、登録免許税や各種の国の手数料として、登録申請書類や入学願書などにもはりますが、登録免許税や各種の国の手数料として貼った印紙は、印紙税として納めたものではありませんから、これを税務署に持っていっても、その貼った印紙に見合う金額は返してもらえません。

返金対象となるのはあくまでも納税義務のある文書を作成し、印紙税を納めるために貼ったものでなければならないのです。

また買いすぎたり、不要になった印紙を、そのまま税務署に持っていっても、印紙税として納めているものではありませんので、このようなときにも返してもらえません。ただ、郵便局では収入印紙の交換制度があります。


■還付方法は

還付を受ける方法は、まず印紙税についての過誤納の事実があることについて所轄税務署長の確認を受けなければなりません。
それためには、「印紙税過誤納確認申請書」を税務署に提出するとともに、印紙税が過誤納となっている文書を提示することが必要です。
「印紙税過誤納確認申請書」の用紙は税務署に用意してあります。したがって、印紙税の過誤納金の還付を受けようとする人は、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑を税務署に持参すればよいようになっています。

税務署長は、提示された文書について印紙税の過誤納の事実を確認した場合には、その文書にはられている印紙に「過誤納処理済」等と表示した印を押して文書を返却します。還付は現金を直接渡すことはしないで、銀行か郵便局を通じてなされますから、還付金を受け取るまでには若干の日数をみることが必要です。
ニックネーム 印紙税 at 23:16| 印紙の貼り方